回答
Q.1
顧問になるために、何らかの経験や資格が必要ですか?
A.1
経験や資格は、とくに必要ありません。ただし、確実を期すために審査と調査があります。万一、審査と調査により不合格となった場合は顧問契約をお断りすることもあります。
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Q.2
保証の専門知識のない私でも、顧問になれるでしょうか?
A.2
専門知識や経験は必要としません。専門的なことは、すべて全信協・全国身元保証受託協会がいたします。また、わからないことがあれば、どんなことでも担当サポーターがあなたをご指導いたします。
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Q.3
事務所やその他の設備は必要ですか?
A.3
設備等は必要ありません。封書、封入物等を置くスペースがあればいいのです。事務所の設置は不要です。
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Q.4
この事業は、最近よくあるマルチ商法なのですか?
A.4
マルチを期待されている方には申し訳ありませんが、この事業は無限ではなく有限です。都道府県別上限表を毎年作成し、公証人役場の確定を受理していますので、無限でないため「マルチ」とは違います。また、商品の販売がなく、ノルマもないので、顧問は自分の意志で自由に證券の取り扱い収入および新設収入が得られるのです。★業務約款参照
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Q.5
顧問になったら、週に何回か本部へ行くことになりますか?
A.5
この仕事は在宅ビジネスですから、その必要はまったくありません。また、事務所とか設備はとくに必要とせず、往復ハガキ等を置くスペースがあればできます。ご自宅で、終業後の時間や余暇を利用してできますので、経営者・自営業・自由業・会社員・主婦・定年退職者などさまざまな方に参加していただけます。
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Q.6
ノルマとか商品の仕入れはあるのですか?
A.6
ノルマや仕入れは一切ありません。専業・兼業を問わず各人のご都合にあわせて、DM発送やポスティング、インターネットによる告知をするだけでいいのです。
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Q.7
話しべたでセールスが苦手な私でも、できるでしょうか?
A.7
ご安心ください。商品を仕入れて販売するのではありませんから、直接、相手と話しをすることはありません。顧問はDMを発送するだけで、以後のことは全信協の担当者がサポートしますので心配はいりません。
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Q.8
顧問の活動範囲は、地域による制限があるのですか?
A.8
テリトリーは、まったくありません。
たとえば、沖縄から北海道・東京・大阪などの地域を対象にDMハガキを郵送しても郵便料金は同じですから、全国的に活動できるわけです。
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Q.9
保証事業が、いま、なぜ注目されるのですか?
A.9
創業34年になり、社会的な幾多の変動の中でも継続していることが評価され、注目されております。特に、人権を侵害する個人保証撤廃運動という大きな目標があります。その目標と精神を理解する人々が増加しつつあることも注目されています。「個人保証の封建的社会から、保証證券による民主的社会へ」「個人保証による人権侵害から、保証證券による人権擁護へ」。この精神が大きな力となり、現在および将来の保証事業が注目されているのです。
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Q.10
自分が取り扱った保証證券で事故が発生した場合、賠償責任はあるのですか?
A.10
顧問の方には、一切責任はありません。発行母体である全国身元保証受託協会が全責任を負います。
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Q.11
副業を禁じられている公務員でも、顧問の業務はできるでしょうか?
A.11
顧問は自宅でのDMの発送が主たる仕事です。DMを受け取った方が「保証證券」または「顧問業務」に関心があると、詳しい資料の請求をされます。その「資料請求」の担当欄にDMを発送した顧問の登録番号が印刷されています。従って顧問の住所・氏名などは一切記入する必要はないのです。しかも顧問は物品の代行販売はしませんので、知的権利を対価とするのですから公務員でも会社員でもできます。
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Q.12
顧問契約後の秘密は守られるのでしょうか?
A.12
税務署は税法にて、弁護士は弁護士法にて、公務員は公務員法にて守秘義務に関する法律がありますが、その他の事業においては、このような法律はありません。そのため全信協・全国身元保証受託協会では、顧問と次の事項に関する守秘義務を厳守する契約を権利契約と同時に締結しますから安心です。
(守秘義務事項)
1.顧問の契約を行い、活動している事実を守秘する。
2.顧問の収入を守秘する。
3.その他顧問の要望による事項を特約として守秘する。
以上の契約書を2通作成し、各1通ずつ所有し顧問の秘密を完全に守ります。
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Q.13
証拠主義をとっているのは、なぜですか?
A.13
ご存知の通り、裁判所で判決を下すのは証拠(物証・証言)によるものです。全信協・全国身元保証受託協会も裁判所の判断基準にならって証拠主義をとっております。証拠は唯一、事実を証明するものです。「誤信」「誤解」「錯誤」「虚偽」「セールストーク」「誇大表現」等が入る余地のない正確な契約を締結し、両者が協力しあって繁栄に努力するためです。
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Q.14
実際に保証證券による保証を行い、保証代弁をした実績がありますか?
A.14
もちろん、あります。直接保証證券判決(平成6年1月27日)・間接保証證券判決(昭和62年3月18日)の判例があります。裁判は被害者と加害者の損害金額の認識が一致しない場合、また加害者が逃亡や行方不明等によって保証の責任と金額が確定しない場合のみ行われます。被害者と加害者の両方の言い分を聞いて、損害発生の金額が一致すれば裁判の必要はありません。
【保証證券取扱実績】
ヲ保証証券発行流通 841万2236券
ヲ保証効力発生額面 1102億4095万円
ヲ保証代弁金額 8132万1458円
ヲ無利息返済金額 4445万5917円
ヲ未期日金額 3686万5541円
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Q.15
顧問は、地域により人数の制限はありますか?
A.15
都道府県代表顧問は人口100万人に対し8名、市代表顧問は人口100万人に対し100名、町村代表顧問は人口100万人に対し200名、1級顧問は人口100万人に対し600名、2級顧問は人口100万人に対し900名、3級顧問は人口100万人に対し1200名、4級顧問は人口100万人に対し1500名、5級顧問は人口100万人に対し1800名、6級顧問は人口100万人に対し2100名となっています。毎年、公証人役場にて登録しています。ご来所いただければ現物をお見せいたします。
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Q.16
取り扱った保証證券で事故が発生した場合、顧問に賠償の責任が発生するのでしょうか?
A.16
顧問の方にはまったく責任はありません。発行母胎である全国身元保証受託協会が全責任を負います。
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Q.17
顧問として活動する権利を取得するための契約金が必要ですか。
A.17
必要です。県代表顧問より6級顧問まで9ランクに分かれ、契約金が定められています。平成8年に創立30周年記念として、今までより高率収入となっておりますので大変有利です。詳しくは、資料をご請求ください。
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