第7条 解約
@顧問等は止むを得ない事由によって日常生活が出来なくなった場合は解約できる。止むを得ない事由とは、1年以上の入院加療再起不能及び死亡のことである。但し、国立病院の診断書・その他の公的証明書によって証明することが必要である。
A顧問等は甲が契約書の条項に違反し、顧問等の再三にわたる要求にもかかわらず契約を履行しなかった場合解約できる。
B顧問等は、氏名を無断で使用されて契約を締結された場合解約できる。
C甲は顧問等が契約書・約款・規定に違反した場合解約することが出来る。
D甲は止むを得ない事由によって解約することが出来る。止むを得ない事由とは、顧問等が刑事犯として処罰され又、類する結果が生じたことである。
E甲は顧問等が「顧問契約・調査及び審査申込書」の経歴書欄に嘘の虚偽の経歴を記入し、その後発覚した場合解約することが出来る。以上@〜Eが解約条件であり、他は解約不可。
F解約は、契約金の内から経過年数と支払い新設料・経過経費分を差し引いた金額を、譲渡仲介を条件に解約にともなう返還金として支払う。新設料(報酬)を授受している場合は未経過年数分に相当する金額をさらに差し引き精算する。
G顧問等は契約書条項・業務約款・保証の仕組み・業務に関する重要事項の一切と、事実関係の証拠を告示され確認し、契約締結前又は、契約締結の際十分承知したので契約を締結致しました。
H顧問等は保証事業(保証取り扱い、保証引き受け取り次ぎ)の経営者であるから、収入は自己の熱心な工夫・20年にわたり完遂する強い意思・継続的努力・旺盛な研究心・前向きな開発心と実行・有効な指導要請・経験者よりの修得・他類する前向きな保証業務に対する20年間の実行力と姿勢により得られるものであり、これらを怠った場合は収入が得られないことを承知しています。
(例えば、医師又は弁護士が国家試験に合格して資格を入手しても、全てが高額収入を得られるとは限らず、倒産する医師、金銭が無くて困り依頼人の供託金を横領する弁護士もいたと同様に有資格者(本人)次第で損益は左右する。)
故に、収入は顧問等の契約者本人次第にあることを十分承知している。
顧問等の加入に関しては当初より上限があり、無限に増加しないため新設料(報酬)の限界(上限)があり、全国的に上限に達したときは新設収入は得られず、本業の證券取り扱いによる収入が主たる収入となることを承知している。
この場合、顧問等はこれ以上増えない選ばれた独占的に保証證券取り扱い契約者として、その保証手数料の収入を得るにつき優位な地位に立ち、利益を得られることになるのであるから、新設収入に目を奪われ本業の業務を怠ってはならないことを承知している。
この承知事項を契約前、契約締結の際承知していることを確認し合意しています。
I代弁実績・保証実例の告示・證券研修テープ・初心者テープ・各證券テープ一式と業務約款・送付資料(テープを含む)・保証会員申込書・保証證券見本等を契約前又は契約の際提供を受け契約を締結した。
J保証證券は、保証効力発生の請求書であり、物品(商品)でなく・仕入れもなく・預り証にて預かり・保証会費受領後保証手数料を先取りし残額を支払うのである。故に物品(商品)の買い受け販売の再販もないこと。保証證券の受け入れに難色を示した場合甲・乙は協力して理解を深めるよう努力すること。
K(株)全信協・全国信用身元保証協会事業部と顧問等の行為
(1)顧問等の拡充は、封建社会の「不良な風俗(善意の第三者犠牲の保証)」を撤廃し、他人を犠牲にすることなく入手できる保証の「善良な風俗」と民主的保証へ改革するための路線拡充であり、社会の利益と公の秩序を推薦する行為。
(2)強要他、人道上に反することなく資料・テープ・事実証拠にて十分時間(約二ヶ月以上)を費やし理解し、セールスは行われず申し込みの書類を提出し調査の結果契約を締結するまでに約15日間以上要し契約すると判断・契約締結したのであるから暴利と強要を排除する正当行為。
(3)正義の立場から善意の第三者(保証人)を助けると共に、社会から保証の悲劇追放の正義の観念を実行と拡大する正義行為。
(4)他人に迷惑をかけたり、かけられる人柱保証を撤廃し、人倫・道徳・人道等を推薦するための輪を広げる行為。
(5)法律を厳守し、強行法規の精神を遵守し明るい社会を目的とする行為。
(6)射幸的利益でなく、20年にわたる長期にて事業として継続しながら自他の利益を追求する行為。
(7)他人の利益を害することなく、他人の利益に強力するを目的とする行為。
(8)国家、公共団体の公的活動で補いきれない保証近代化に協力し、国家や公共団体の活動に助力する行為。
(9)自己が欺罔され、ひとを欺罔しない等のために、事実を確認し、事実のみにて判断して契約締結し、締結させる行為。
以上の行為により合法であり公序良俗に反することなく、時代に即した公序良俗の促進を目的とする行為であることを十分承知して契約締結しており、新規参加者を締結指導します。
(10)無限連鎖防止のため有限であり、證券の買い取り販売の再販はないことを確認している。
(11)コピー文書及び、無届で甲の承認印無き文書等の使用は甲に一切の責任はない。
(12)思慮深く、慎重に甲の業態を、甲より送付された資料(テープを含む)事実の証拠確認等にて多角度より調査研究した豊富の知識により長時間検討を重ねた結果、無知によらず契約を締結した。
※ 射幸心を誘引されて契約したものでなく、射幸心にて契約を締結したものではない。
※ 本書は開業依頼の業態をまとめたものであり、且つ又現在及び将来の業務を規定したものである。